2000年6月9日
社団法人
日本ネットワークセンター御中
松下電器産業株式会社
知的財産権センター
商標意匠部 企画グループ
主担当 中村 彰秀
「JPドメイン名紛争処理方針(第一次答申)」について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
弊社は「日本知的財産権協会 商標委員会」に加盟しており、既に該協会か
らも意見が申し述べられたことと存じますが、以下に弊社の意見を補足する形
で申し述べます。
敬具
記
・第4条JPドメイン名紛争処理手続 a.紛争処理申立の根拠について
…第一次答申では「商標」に限定されていますが、不正競争防止法の保護対象
である、「営業表示・営業標識」も含めるべきものと存じます。殊に、当社の
ような社名(松下電器産業株式会社)と商標(National、Panasonic)が異な
る場合、例えば、第三者が「www.matsushita.co.jp」を取得した場合、
「matsushita」の商標権を持たない弊社は貴センターに紛争処理の申立てを全
く行えない、という事態が起こります。勿論、根拠を「商標」に限定すること
によるメリット(簡易・迅速な手続)もあるかと存じますが、一ユーザーであ
る弊社の立場においては、「営業表示・営業標識」も申立の根拠に含めて頂き
たく、慎重なご検討をお願い申し上げる次第です。
以上