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IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(移転元)

2011年5月27日

 骨子案

■移転元としての申請資格の範囲:
JPNICと契約締結している組織(指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ)

に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。

ご意見 ご意見に対するJPNICの考え方
骨子案に賛同いたします。

[さくらインターネット株式会社]
「移転元としての申請資格の範囲」についていただいた意見に 対する考え方は、「対象アドレス」と同じです。

契約締結に必要となる要件は、 契約形態(IPアドレス管理指定事業者、歴史的PIアドレス、 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス) 毎に現状定めているものを適用します。 契約形態毎の要件は、 当センターWebサイトにてご確認いただくことが可能です。
上記と同様に、 将来APNICおよび他RIRと契約している組織との間で IPv4アドレスの移転を実現する制度の検討をお願いいたします。

[KDDI株式会社]

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