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IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(移転先)

2011年5月27日

 骨子案

■移転先としての申請資格の範囲:
JPNICと契約締結している組織*/新規に契約締結する予定の組織
 * 指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ

に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。

ご意見 ご意見に対するJPNICの考え方
移転先としての申請資格の範囲として、 JPNICと契約締結している組織、 および新規に契約締結する予定の組織とされておりますが、 対象組織に何らかの要件を求める場合、 その要件を明確化すべきであると考えます。

[株式会社クララオンライン]
「移転先としての申請資格の範囲」 についていただいた意見に対する考え方は、 「対象アドレス」と同じです。

契約締結に必要となる要件は、 契約形態(IPアドレス管理指定事業者、歴史的PIアドレス、 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス) 毎に現状定めているものを適用します。 契約形態毎の要件は、 当センターWebサイトにてご確認いただくことが可能です。
骨子案に賛同いたします。

「新規に契約締結する予定の組織」 の審査も従前どおり厳密に行っていただければ幸いです。 移転先・移転元とも貴団体 (日本ネットワークインフォメーションセンター様) と契約締結されている組織間での移転に限定していただけるようお願いいたします。

IPアドレスの日本以外への移転の懸念もございます。 また、移転先資格者の範囲の拡大により不当に高額な取引 (投機・転売を目的とした移管)を誘引することを懸念しております。 結果として、 IPアドレスを必要としている組織の下へ供給されにくくなることになりかねません。

将来的には移転元・移転先の範囲が拡大することになるかと存じますが、 移転制度施行当初は、 貴団体の範囲内に限定していただくことを強く望みます。

[さくらインターネット株式会社]

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