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IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(確認事項)

2011年5月27日

 骨子案

■確認事項:
  • 移転元として申請する組織がJPNIC データベース上で正しいアドレス利用者として登録されていること
  • 移転先からアドレス利用計画の提出を求めるかは検討中

に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。

ご意見 ご意見に対するJPNICの考え方
必須ではなく、オプションとして提出。 実際に審議する必要はございませんが、 提出資料は受領拒否しない、という程度で。

[さくらインターネット株式会社]
以下の理由に基づき、 利用計画の提出は求めないことが適切であると考えます。

レジストリは、 利用者の分配済みIPv4アドレスの利用率と 1年以内の利用計画を審議することで必要最低限の分配アドレス量を決定し、 IPv4アドレスの有効利用の原則を維持してきました。 再びIPv4アドレスに不足が生じた場合でも、 追加分のIPv4アドレスをいつでも供給できることを前提として、 この審議基準は有効に機能してきました。 IPv4アドレス枯渇後は、 従前通りの基準でIPv4アドレス利用量を調整することは不可能となるので、 利用計画の提出は実質的な意味を持たず、 申請者に対して形式的な義務を課すことにしかならないと考えます。
移転先からアドレス利用計画を提出させる必要は無いと考えます。 移転元・移転先間での個別の移転条件について JPNICは関与しないとご検討頂いているのにも係わらず、 アドレス利用計画を提出させ、 仮にその内容を審議、 判断するのであれば行為に矛盾が生じると考えます。

システム処理上の都合等でアドレス利用計画の提出が必要なのであれば、 内容について、なんらかの審議、 判断は行わないことを要望します。

[ソネットエンタテインメント株式会社]

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