(1)申請書や添付書類に関する規定を追加 世界中の言語を理解することは困難 申請書や添付書類に記述する言語は、基本的に日本語とする JPドメインの登録者は、日本に存在していることを条件としているため 改訂された条文 第5条第2項 前のスライド 次のスライド 最初のスライドに戻る グラフィックスの表示