(2)組織の不成立等による仮登録の廃止およびネームサーバの未設定による廃止の際の「再度の登録ができない期間」の延長
再度の登録ができない期間を2ヶ月に延長
- ネームサーバ未設定状態(登録状態)から再度の登録ができない状態(抹消状態)へ遷移すると同時に同時申請期間(1ヶ月)となっている
- ネームサーバ設定を申請できる期間と同時申請期間が連続的に設けられており、混乱が発生
- 混乱を回避するため、期間を2ヶ月に延長
改訂された条文
- 第23条第2項(仮登録の廃止)
- 第27条第2項(ネームサーバ未設定による廃止)
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