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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-01146
文書名 IPv4アドレス移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)
発効日 2013/6/3
最終更新日 2013/4/25
この文書によって無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01190

IPv4アドレス移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

本文書について

この文書は、 地域インターネットレジストリまたはJPNIC以外の国別地域インターネットレジストリのうち、 国際移転を認めるアドレスポリシーを施行し、 かつJPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織との移転を双方向に認めているレジストリ(以下、 移転対象レジストリ)とIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織から、 JPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)との間で、 IPv4アドレス空間の移転を行うにあたり、 JPNICへ申請する際の具体的な手続きについて解説したものです。

移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織へのIPv4アドレス空間の移転申請をJPNICへ提出する際には、 本文書をよくお読みください。

目次
1. IPv4アドレス移転申請の要件
2. 移転可能IPv4アドレスサイズの通知(該当者のみ)
3. IPv4アドレス移転申請手続きの流れ
 3.1. 申請書および必要書類の提出
 3.2. IPアドレス管理に関する契約手続きの開始(該当者のみ)
 3.3. JPNICからの申請受理の通知
 3.4. JPNICによる申請内容の確認
 3.5. JPNICからの申請内容確認完了の通知
 3.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
 3.7. IPv4アドレス移転手数料の支払い
 3.8. JPNICから移転対象レジストリに対して移転承認を通知
 3.9. JPNICからの移転予定日の通知
 3.10. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
 3.11. JPNICからの移転完了の通知
4. 申請方法
 4.1. 提出書類
 4.2. 申請書の記入方法
 4.3. 申請書の記入例
5. 情報の公開
6. 費用
 6.1. IPv4アドレス移転手数料
 6.2. アドレス維持料
7. 問い合わせ窓口
8. 関連文書
9. IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)


1. IPv4アドレス移転申請の要件

本文書で定めるIPv4アドレス空間の移転申請を行うためには、 「JPNICにおけるアドレス空間ポリシー」に定める、 以下のa)からd)に示す要件を満たすことが必要です。

a) 移転元の要件
・以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとIPアドレス管理に関する契約を締結している組織であること。

  「IPv4アドレス移転対象レジストリ一覧」

b) 移転先の要件
・JPNICとIPアドレス管理に関する契約(*1)のいずれかの契約を締結している、 もしくは、移転申請とともに契約の申し込みが行われていること。 (移転予定日までに契約の締結を完了していることが必要となります。)
「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に従い、 移転後のIPv4アドレス空間の管理を行うこと。
・対象IPv4アドレス空間について「プロバイダ集成可能アドレス(以下、PAアドレス)」、 もしくは「プロバイダ非依存アドレス(以下、PIアドレス)」のどちらのアドレス種別で移転後に管理するかを選択すること。
・JPNICより「移転可能IPv4アドレスサイズ」の通知を受けていること。
・JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納がないこと。
・「IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)」に定めるすべての「事前確認事項」に同意すること。

 (*1) IPアドレス管理に関する契約
  ・IPアドレス管理指定事業者契約
  ・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約
  ・歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書

c) 移転元および移転先に共通する要件
・移転申請時点において移転元および移転先が分配を受けているIPアドレス空間およびAS番号について、 管理下の割り当て先も含めて、いかなる紛争にも関っていないこと。

d) 対象IPv4アドレス空間の要件
・以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリ管理下で割り振り、 または割り当てが行われた/24以上のサイズのIPv4アドレス空間であること。

  「IPv4アドレス移転対象レジストリ一覧」

2. 移転可能IPv4アドレスサイズの通知

移転対象レジストリにおいて管理が行われているIPv4アドレス空間(以下、 国際アドレス)をJPNICに移転する場合には、 JPNICより「移転可能IPv4アドレスサイズ」の通知を受けることが必要です。

移転先組織は、 移転可能IPv4アドレスサイズを越えない範囲で国際移転アドレスの移転を受けることができます。 JPNICが通知する移転可能IPv4アドレスサイズは決定日から2年間有効となり、移転先は、 当該移転可能IPv4アドレスサイズに達するまで、 有効期間内において国際移転アドレスの移転申請(有効期間内に移転日が到来する国際移転アドレスの移転申請に限る。) を行うことができます。

移転可能IPv4アドレスサイズは、 移転先組織が見積もった最高2年先までの割り当て需要を満たすのに適切な大きさを目安として、 移転先組織より提出される申請フォームの内容と過去の申請等の実績をもとにJPNICが通知します。

JPNICの移転可能IPv4アドレスサイズ通知基準は、以下の文書に定められています。

『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』

移転を希望するIPv4アドレス空間が国際移転アドレスに該当するかどうか不明な場合には、 IPアドレスを明記のうえ、[7.問い合わせ窓口]に示す電子メールアドレスまでご連絡ください。

移転可能IPv4アドレスサイズの通知を受けることが必要な場合、 移転先の契約状況に応じて、それぞれ該当する手続きを行ってください。
a)移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合
b)移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」を締結している場合
c)移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約を締結しており、 移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理する」ことを選択する場合
d)その他

a)~c)に該当する場合、必要となる手続きは以下の通りです。 いずれの手続きにおいても「移転可能IPv4アドレスサイズの通知」を希望する旨を明記してください。 d)に該当する場合には、事情を明記のうえ[7.問い合わせ窓口]に示す電子メールアドレスまでご連絡ください。

a)移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合

・IPアドレス管理に関する契約(*1)のうち、「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」のいずれか、 移転後に管理するアドレス種別に対応した契約の申し込みを行ってください。

b)移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」を締結している場合

・あらかじめ通知されたWeb申請システムのURLからログインのうえ、 「IPv4割り振り申請」を行ってください。

c)移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約を締結しており、 移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理する」ことを選択する場合

・IPアドレス管理指定事業者の要件を満たしていることを(*1)に示す「IPアドレス管理指定事業者契約」のURLより確認の上、 IPアドレス管理指定事業者契約の申し込みを行ってください。

 (*1) IPアドレス管理に関する契約
   ・IPアドレス管理指定事業者契約
   ・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約
   ・歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書

3. IPv4アドレス移転申請手続きの流れ

本文書で定めるIPv4アドレス移転申請の提出から手続きの完了までの流れは以下の通りです。 3.1.以降の項目で個々の内容について具体的に説明していきます。

3.1. 申請書および必要書類の提出
3.2. IPアドレス管理に関する契約手続きの開始(該当者のみ)
3.3. JPNICからの申請受理の通知
3.4. JPNICによる申請内容の確認
3.5. JPNICからの申請内容確認完了の通知
3.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
3.7. IPv4アドレス移転手数料の支払い
3.8. JPNICから移転対象レジストリに対して移転承認を通知
3.9. JPNICからの移転予定日の通知
3.10. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
3.11. JPNICからの移転完了の通知

3.1. 申請書および必要書類の提出

本文書で定めるIPv4アドレス移転申請は、書面での申し込みが必要です。 必要書類は「4.1. 提出書類」をご確認ください。

3.2. IPアドレス管理に関する契約手続きの開始(該当者のみ)

a)~c)のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当する手続きを行ってくださ い。該当しない場合は、本項目で示す手続きは不要です。

a)移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合
b)移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約を締結しており、 移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理する」ことを選択する場合
c)歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス以外のIPv4アドレス空間の移転を、 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当て先が受ける場合

a)~c)に該当する場合、必要となる手続きは以下の通りです。

a)移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合

・IPアドレス管理に関する契約(*1)のうち、 「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」のいずれか、 移転後に管理するアドレス種別に対応した契約の申し込みを行ってください。

b)移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約を締結しており、 移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理する」ことを選択する場合

・IPアドレス管理指定事業者の要件を満たしていることを(*1)に示す「IPアドレス管理指定事業者契約」のURLより確認の上、 IPアドレス管理指定事業者契約の申し込みを行ってください。

c)歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス以外のIPv4アドレス空間の移転を、 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当て先が受ける場合

・IPアドレス管理に関する契約(*1) のうち、 「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」のいずれか、 移転先におけるアドレス管理状況に該当する契約の申し込みを行ってください。

※歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス契約で移転を受けられるIPv4ア ドレス空間は、歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスに限定されます。

 (*1) IPアドレス管理に関する契約
   ・IPアドレス管理指定事業者契約
   ・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約
   ・歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書

3.3.JPNICからの申請受理の通知

JPNICでは、「3.1. 申請書および必要書類の提出」に定めた必要な書類がすべて提出され、 「4.2. 申請書の記入方法」に従って必要項目がすべて記入・捺印されていることを確認します。 また、移転対象レジストリからJPNICに対して送信された本申請に基づく対象IPv4アドレスの移転に関わる通知を受領後、 JPNICは申請受理通知を移転先へ電子メールでお送りします。

申請受理通知は、IPv4アドレス移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]に加え、 確認のために、移転先がJPNICデータベースに登録している[契約法人情報]の[連絡担当窓口]にもお送りします。

移転先の[契約法人情報]の[連絡担当窓口]から、移転申請を取り下げる申し出があった場合は、 JPNICはそれ以降の手続き処理を一時中断します。

なお、「3.2. IPアドレス管理に関する契約手続きの開始(該当者のみ)」で定める手続きを必要とする場合には、 JPNICはこれらの手続きの必要書類が提出されていることを確認した後に、申請受理通知をお送りします。

3.4. JPNICによる申請内容の確認

JPNICは、本文書「1. IPv4アドレス移転申請の要件」で定める要件を満たしていることを確認します。 この際に不明な事項があれば、 JPNICがIPv4アドレス移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]に照会する場合があります。

3.5. JPNICからの申請内容確認完了の通知

JPNICは、IPv4アドレス移転申請の内容が「1. IPv4アドレス移転申請の要件」に定める要件を満たしていることを確認した後に、 申請内容の確認完了通知を「3.3.JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先に電子メールでお送りします。

3.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)

以下のa)またはb)に該当する場合は、 移転後のアドレス管理に向けた手続きを完了しなければJPNICで移転申請を承諾することはできませんので、 それぞれ必要な手続きを完了してください。

これらの手続きが必要となる場合は、 IPv4アドレス移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]へその旨をご連絡します。 該当しない場合は、本項目で示す手続きは不要となります。

 a)移転先がJPNICと新たにIPアドレス管理に関する契約締結(*1)を行う場合
 b)移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約(*1)を締結済みである場合

a)またはb)に該当する場合、必要となる手続きは以下の通りです。

 a)移転先がJPNICと新たにIPアドレス管理に関する契約締結(*1)を行う場合

  ・該当する捺印済みの契約書の提出および契約料の支払い

 b)移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結済みである場合

  ・移転を受けたIPv4アドレスに関する登録情報の提出

   ※b)に該当する場合、契約締結手続きは不要ですが、移転後の登録情報の 提出は必要となるため、JPNICから提出をお願いする登録情報をあらため てご案内します

   (*1) IPアドレス管理に関する契約
     ・IPアドレス管理指定事業者契約
     ・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約
     ・歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書

3.7. IPv4アドレス移転手数料の支払い

「3.6. 移転後のアドレス管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 JPNICはその旨をIPv4アドレス移転申請書に記入された移転先の担当者に通知するとともに、 申請に対応する手数料の振り込みを案内します。

JPNICは本文書に基づくIPv4アドレス移転申請に関して、移転先に対して手数 料を徴収します。手数料は以下の金額です。

IPv4アドレス移転手数料         84,000円(税込)
(注) IPv4アドレス移転手数料は事由のいかんを問わず返却しません。

この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。

3.8. JPNICから移転元レジストリへの移転承認を通知

「3.7. IPv4アドレス移転手数料の支払い」を完了していることをJPNICで確認した後に、 移転対象レジストリに対して、JPNICは本申請に基づく対象IPv4アドレスの移転を承認する旨の連絡を行います。

3.9. JPNICからの移転予定日の通知

「3.7. IPv4アドレス移転手数料の支払い」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転予定日の通知を「3.3.JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先に電子メールでお送りします。

「移転予定日」は、JPNICがIPv4アドレス移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う予定の日とします。

移転予定日は、通知を行う日から最短で5営業日後、最長で10営業日後の範囲内でJPNICが指定します。

移転予定日の前日までに当該移転申請について異議が申し立てられた場合、 JPNICは移転手続きを保留することがあります。移転予定日の前日を過ぎると、 移転申請を取り下げることはできませんのでご注意ください。

3.10. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更

移転予定日の前日までに当該移転手続きを保留すべき事項が確認されなかった場合には、 JPNICは移転申請を承諾し、JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行います。

移転申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更は、 原則として移転予定日に行います。ただし、やむをえない事情により、 移転予定日以降に当該申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う場合もありますことをあらかじめご了承ください。

JPNICが移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した日を正式な「移転日」とします。
また、次の内容を記録した移転履歴をJPNICのWebページの所定の場所に公開します。

・移転元組織名
・移転元組織への割り振り日または割り当て日
・移転先組織名
・対象IPv4アドレス空間
・移転日
・国際移転アドレスの該当有無

なお、移転元が対象IPv4アドレス空間について登録していた割り当て情報および逆引きゾーンの委任情報が移転先に引き継がれることを、 JPNICが保証していないことをあらかじめご了承ください。

3.11. JPNICからの移転完了の通知

JPNICがIPv4アドレス移転申請を承諾し、JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した旨を、 電子メールおよび書面にて、移転先へ通知します。

電子メールでの通知は、移転日に「3.3.JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先へお送りします。

書面での通知は、「IPv4アドレス移転完了通知書」を発行し、 IPv4アドレス移転申請書に記入された移転先のご担当者へ郵送します。 書面での通知の発送は、移転日の5営業日以内に行います。

なお、IPv4アドレス移転完了通知書に記す「移転日」は、移転履歴における 「移転日」と同日とします。

4.申請方法

本文書で定めるIPv4アドレス移転申請にあたっては、以下に定める方法を厳守してください。

4.1. 提出書類

次の2種類の書類を提出してください。

a) 移転先組織の代表者印を捺印したIPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)

  IPv4アドレス移転申請書は以下のPDFファイルをダウンロード、印刷してご利用ください。

  IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用) (PDF、98.5KB)

b) 移転申請提出時において、3ヶ月以内に発行された移転先組織の代表者印の印鑑証明書の原本(1通)

書類の送付先は次の通りです。
〒101-0047 東京都 千代田区 内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛

4.2. 申請書の記入方法

本文書で定めるIPv4アドレス移転申請書に指定されているすべての項目に漏れなく記入してください。 各項目に記入すべき内容は、以下を参考にしてください。

記入項目 記入内容
対象IPv4アドレス空間 移転元管理下のIPv4アドレス空間であることを確認の上、 移転を行うIPv4アドレス空間をプリフィクスもしくはハイフン表記で記入してください。
移転対象レジストリ 申請時点で対象IPv4アドレス空間の管理が行われている移転対象レジストリの正式名称、または略称のいずれかを正確に記入してください。
移転可能IPv4アドレスサイズ 「2. 移転可能IPv4アドレスサイズの通知」に定めるJPNICからの通知に記載された移転可能IPv4アドレスサイズおよび通知番号を記入してください。
通知番号
移転後のIPv4アドレス空間の管理種別 「移転先はPAアドレスとして管理する」「移転先はPIアドレスとして管理する」のどちらかを選択し、 該当するものにチェックをつけてください。

PAアドレスとして管理する場合:
・移転を受けたアドレスを割り振りアドレスと同等に管理していただくことになります。
・移転を受けたアドレスから自組織または他の組織への割り当てを行うことが可能です。
・IPアドレス管理指定事業者契約を締結していない場合は、 当該契約の締結手続きが必要となります。
 http://www.nic.ad.jp/ja/ip/member/
・上記のURLで定義しているIPアドレス管理指定事業者としての要件を満たさない場合は、この管理方法を選択することはできませんのでご注意ください。

PIアドレスとして管理する場合:
・自組織への割り当てとしてアドレスの移転を受けることになります。
・移転を受けたアドレスを、他の組織へ割り当てることはできません。
・プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を締結していない場合は、当該契約の締結手続きが必要となります。
 http://www.nic.ad.jp/ja/ip/pi-application.html
移転元組織名/移転先組織名 移転元および移転先における組織の正式名称をそれぞれ記入してください。 その際、以下の点にご注意ください。

移転先組織名は[契約法人情報]の[契約組織名]と同一のものを記入してください。「株式会社」なども(株)と略さず、登録情報と完全に一致する正式名称を記入してください。

移転先が移転申請時点でIPアドレス管理に関する契約の締結を完了していない場合は、契約手続きの申込書と同一の組織名を記入してください。

移転先組織名が、 [契約法人情報]の[契約組織名] としてJPNICデータベースに登録されているものと異なる場合は、 JPNIC文書「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」に従い、 [契約組織名]の変更手続きを行ってください。
移転先組織代表者氏名 移転先組織の代表者氏名を記入し、代表者氏名の右側に代表者印を捺印してください。 その際、以下の点にご注意ください。

代表者氏名は、[契約法人情報]の[代表者名]と同一のものを記入してください。

代表者印は社印や個人印ではなく、印鑑登録されている代表者印を使用してください。

移転先が移転申請時点でIPアドレス管理に関する契約の締結を完了していない場合は、契約手続きの申込書と同一の代表者氏名を記入してください。

代表者氏名が、[契約法人情報]の[代表者名]としてJPNICデータベースに登録されているものと異なる場合は、JPNIC文書「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」に従い、[代表者名]の変更手続きを行ってください。
移転元組織担当者氏名/移転先組織担当者氏名 移転元および移転先組織から選任されたIPv4アドレス移転申請手続きを行う担当者の氏名を、それぞれ記入してください。
連絡先電子メールアドレス 「移転元組織担当者氏名」「移転先組織担当者氏名」項目に記入した担当者の電子メールアドレスをそれぞれ記入してください。

4.3. 申請書の記入例

IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)の記入例として、 以下のPDFファイルの内容を参考にしてください。

IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用) (PDF、104KB)

5. 情報の公開

共有資源であるIPアドレス空間に関する情報の一部は原則として公開されます。 登録された情報は、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。

移転履歴の公開については「3.10. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更」にてご案内した通りです。

6.費用

6.1. IPv4アドレス移転手数料

JPNICは本文書に基づくIPv4アドレス移転申請に関して、移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。

IPv4アドレス移転手数料         84,000円(税込)
(注) IPv4アドレス移転手数料は事由のいかんを問わず返却しません。

この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。

なお、移転先がJPNICとの間で新たに契約を締結することが必要となる場合には、 JPNICとの契約手続きは、 JPNIC管理下のIPv4アドレス空間の管理を行ううえで一般的に要求される手続きであるため、 該当する契約料を通常通りお支払いいただく必要があります。

ただし、この場合に、該当する契約料をお支払いただいたときは、 IPv4アドレス移転手数料の支払いを不要といたします。

6.2. アドレス維持料

移転されたIPv4アドレス空間は、他のIPv4アドレス空間と同じく、次の各文書 の定めに従いアドレス維持料が課金されます。

「IPアドレス割り当て等に関する規則」別表:4.IPアドレス維持料
「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」

移転先は、JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金をお支払いいただくことが必要となります。

また、通常の維持料の支払い期限前であっても、移転先に未払いの維持料があった場合、 移転申請時までに当該維持料をお支払いいただくことが必要となります。

移転日後に最初に到来する維持料算出基準日以降は、当該IPv4アドレス空間の維持料は、 移転先に課金されます。移転先が移転日以前にアドレスを保有していた場合は、 従前の保有アドレス総量と合算して算出した維持料が課金されます。

移転申請提出後に維持料算出基準日が到来した場合には、移転先は未払いの維持料を、 移転予定日までにお支払いください。支払い対象となった維持料の全額をお支払いいただけない場合、 JPNICは移転申請を承諾することはできませんのでご注意ください。

7.問い合わせ窓口

本文書で定めるIPv4アドレス移転申請書の提出や手続きについての問い合わせ窓口は以下の通りです。
電子メール :ip-service@nir.nic.ad.jp

8.関連文書

・JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー
http://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv4policy.html

・IPアドレス割り当て等に関する規則
http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html

・プロバイダ非依存アドレス割り当て規則
http://www.nic.ad.jp/doc/pi-rule.html

・JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則
http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html

・その他IPアドレス技術文書群
http://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/

IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)

年  月  日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
理事長殿

IPv4アドレス移転申請書
(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)

私、_____________________________________________________________(以下、移転先)は JPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き(他レジストリからJPNICへの移転用)」および以 下に記したすべての事項(「事前確認事項」)に自ら同意した上で、移転元との合意のも と、IP v4アドレス空間の移転を申請いたします。また、移転先は、移転元から事前確認 事項についての同意を取得のうえ、当該移転元の同意および本移転申請に係る移転先と移 転元の合意の存在をJPNICに保証いたします。なお、JPNICが移転先に求めた場合には、移 転先は移転元の事前確認事項への同意を証する書面および本移転申請に係るIPv4アドレス 空間の移転についての移転先と移転元の合意を証する書面を提出いたします。

1. 移転先は、「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に従い、 対象IPv4アドレス空間を効率的に使用すること。

2. 移転先は、JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金を支払うこと。

3. 移転元および移転先は、移転申請時点で対象IPv4アドレス空間について、 管理下の割り当て先も含めて、いかなる紛争にも関わっていないことを保証すること。

4. 移転先は、前3項にもかかわらず、IPv4アドレス移転申請提出後、 移転元また移転先が移転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、 速やかにその内容をJPNICへ報告すること。

5. 移転日後に対象IPv4アドレス空間に関して、移転元と移転先間、移転先と第三者間、 移転元と第三者間、または移転元および移転先と第三者間で、 いかなる紛争が発生または発覚しても紛争当事者間で解決することとし、JPNICは一切紛争に関与せず、 かつ、それに伴う責任も一切負わないこと。なお、本移転申請に係る移転について、 移転元または第三者が、JPNICに対して、苦情の申立、異議の申立、 訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、移転先がその責任と負担で解決するものとし、 これらの請求によりJPNICに損害が生じた場合には、移転先がその損害を補償すること。

6. JPNICは、「IPv4アドレス移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)」その他IPアドレス技術文書群で定める手続きに従い、 JPNICからあらかじめ通知した移転予定日以後は、いかなる事情によっても、 移転元、移転先および第三者からの移転の取り消しの要請には応じないこと。

7. JPNICは、移転結果の履歴をJPNIC文書「IPv4アドレス移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)」で定める形式および方法に従い公開すること。

8. JPNICは、対象IPv4アドレス空間が、JPNIC管理下のPAアドレスである場合に、 移転申請日前に行われた当該PAアドレス空間範囲内の割り当て報告が、 移転日以後には引き継がれることを保証しないこと。

9. 移転先の移転申請は、「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」、 「IPv4アドレス移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)」およびその他JPNIC文書で定義した移転申請の基準および手続きに従うこと。 移転元の移転申請は、移転元が資源管理に関する契約を締結しているレジストリ(以下、 移転対象レジストリ)の定義している基準および手続きに従うものとし、 JPNICで定義する基準および手続きの適用範囲外であること。

10. 移転元の申請処理および登録情報の更新は、移転対象レジストリが責任を担い、 JPNICは一切その責任を負わないこと。

11. 本移転申請の処理にあたり、 移転対象レジストリまたはその他本申請の処理に関わるレジストリからの情報の提供(情報の不正確性や提供の遅延等を含む。)に起因又は関連して生じる問題の責任をJPNICは一切負わないこと。

12. 移転対象レジストリの承認を確認できない場合、本移転申請がJPNICの定義する基準・手続きに従っていても、 JPNICは、当該移転の処理を進めることはできないこと。 移転対象レジストリの承認・不承認に関する責任をJPNICは一切負わないこと。

13. 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に基づき、移転先は、 JPNICに移転可能アドレスサイズの通知を受けるための申請をし、JPNICから通知を受けていること。 なお、JPNICは移転先に通知した移転可能アドレスサイズを超えるアドレス移転の承諾を行わず、かつ、 その責任をJPNICは一切負わないこと。

14. 移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。また、 その支払いが確認されるまではJPNICは移転申請の承諾を行わず、かつ、 その責任をJPNICは一切負わないとすること。

15. 移転対象レジストリの判断により、移転が不成立になった場合、 JPNICは受領済みの手数料を返還する義務を負わないこと。

16. JPNICは、移転対象レジストリによる手数料の請求、および、 移転元または移転元から当該レジストリへの支払いには関与しないこと。また、 移転元または移転先から移転対象レジストリへの支払いの如何に関わらず、 移転先は第14項で定めた条件の遵守が求められること。

17. JPNIC側の判断により移転が不成立になった場合、 移転元または移転先が移転申請に伴い移転対象レジストリに対して支払った手数料について、 JPNICは当該レジストリに対してその返還を求める義務を負わないこと。

18. 本申請書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 本申請書に関する一切の紛争は、 日本国の東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすること。

対象IPv4アドレス空間:__________________________________
移転対象レジストリ:____________________________________

移転可能IPv4アドレスサイズ:____________________________
通知番号:______________________________________________

移転後の「対象IPv4アドレス空間」の管理種別:

□ 移転先はPAアドレスとして管理する (割り振りアドレスと同等の管理が求められます)
  *IPアドレス管理指定事業者契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です

□ 移転先はPIアドレスとして管理する (自組織への割り当てとして管理が求められます)
  *プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を未締結の場合は、当該契約の締結が必要です

(移転元)
移転元組織名:__________________________________________
移転元組織担当者氏名:__________________________________
連絡先電子メールアドレス:______________________________

(移転先)
移転先組織名:_________________________________________
移転先組織代表者氏名:__________________________________(印)
移転先組織担当者氏名:__________________________________
連絡先電子メールアドレス:______________________________


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