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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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    /P▲        ◆ JPNIC News & Views vol.1084【定期号】2013.4.15 ◆
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◆ News & Views vol.1084 です
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2013年4月1日に、JPNICは「一般社団法人日本ネットワークインフォメーショ
ンセンター」として、新たなスタートを切りました。本号ではこの法人格変
更について、事務局長の林宏信よりご説明いたします。

今後とも変わらぬご理解、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

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◆ 目次
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【 1 】特集 「JPNICの非営利型一般社団法人への移行について」
【 2 】News & Views Column
       「ドメイン名空間の拡大と知的財産保護のススメ」
        株式会社ブライツコンサルティング  村上嘉隆氏
【 3 】インターネット用語1分解説
       「Trademark Clearinghouseとは」
【 4 】統計資料
         1. JPドメイン名
         2. IPアドレス
         3. 会員数
         4. 指定事業者数
【 5 】イベントカレンダー


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【 1 】特集 「JPNICの非営利型一般社団法人への移行について」
                                                 JPNIC 事務局長 林宏信
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2008年12月1日に施行された、いわゆる「公益法人改革法三法」により、従来
の社団法人・財団法人は申請手続きを行い、公益社団法人・公益財団法人ま
たは一般社団法人・一般財団法人のいずれかに移行しなければならなくなり
ました。当センターでは、約3年間にわたり検討を行い、2012年6月15日の総
会で一般社団法人へ移行する承認をいただきました。それを受け、2012年9月
19日に非営利型一般社団法人への移行申請を行い、2013年4月1日より「一般
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター」となりました。

今回の公益法人改革法のめざすところは、公益法人の活動をクリーンにする
ことと言われております。当センターは、従前より自主自立の精神を持ち、
クリーンな形で公益的な事業活動と組織の運営を行ってきております。一般
社団法人移行後も、今までにも増して、インターネットの円滑な運営を支え
るための活動を誠実に行ってまいります。

ここで皆様に、非営利型の一般社団法人とは何かを簡単に説明いたします。

従来の公益法人には、事業を行う地域と範囲により、それぞれの所管庁が中
央官庁または都道府県と決まっており、当センターの場合は、総務省、文部
科学省、経済産業省の3省の監督下にありました。一般社団法人になります
と、原則としてこのような監督の制度はなくなります。

ただ、従来の公益法人から移行した場合には、「公益目的支出計画」と呼ば
れる仕組みを一定期間実行することが定められており、その期間中は、内閣
府に事業実施報告書を毎年提出する必要があります。当センターの場合には、
その計画終了までに21年かかる予定です。

「公益目的支出計画」とは、いわゆる公益法人が、その法人格を継続させた
まま一般社団法人に移行するにあたり、従来の公益目的事業の一部、または
すべてを選んでその実施を継続することを申告し、その事業に必要な経費を
毎年支出したことを報告する仕組みです。移行認可申請書を提出する時点で、
直近の事業年度決算日の貸借対照表における純資産額を基礎として資産の評
価損益を加減算して算定する公益目的財産額を、移行後に計画的に公益目的
のために使用することをめざして立てられるもので、新法人移行時に、その
法人が有する公益目的財産額を申告しておき、毎年の公益目的支出の累計額
が公益目的財産額に達した時点で、計画は終了となります。なお、当センター
はこの計画のための事業として「インターネット基盤整備事業」を選んでお
ります。

また、一般社団法人は、税制上、全所得が課税対象となる法人である普通法
人(法人税制上は株式会社などと同じ扱い)と、収益事業により生じた所得の
み課税対象となる法人である非営利型法人(法人税制上は公益法人等として扱
われ、会費や寄付金には課税されない)の二つに分かれており、当センターは、
非営利型一般社団法人を選択しました。

なお、当センターも検討の過程において、一般社団法人ではなく公益社団法
人への移行について検討いたしましたが、結論としては見送ることとなりま
した。主な理由は二つあり、一つ目は、公益社団法人となった場合、公益事
業の比率が定められ、また公益目的事業を規定の23事業に当てはめなければ
ならないなど自由度がありませんが、当センターはこれまで行ってきた活動
だけではなく、「インターネットの円滑な運営を支えるための活動」として、
時代と社会の要請に応えて新たな活動を行っていく必要性があり、今後の活
動の自由度を確保する必要があることです。また、もう一つは公益社団法人
になった場合の恩恵が、一部限定的な税制面での優遇以外、特に見当たらな
かったことです。

今回の一般社団法人への移行は大きな節目と言えますが、以上説明しました
ように、当センターの運営や会員の皆様の活動に対しては直接大きな影響は
なく、これまで通り当センターは「インターネットの円滑な運営を支えるた
めの公益活動」を行ってまいります。その上で、新しい制度、環境の下では、
当センターの活動の自由度が以前より増しているわけですから、これを機会
にあらためて当センターの役割を議論し、それに沿って活動を強化していき
たいと考えております。すなわち、これまでの法人運営の基盤を確実に維持
しながら、かつ今後さらに機動的に事業を展開することができる法人として、
ますますネットワークコミュニティの健全な発展をめざし、学術研究、教育
および科学技術の振興、ならびに情報通信および産業の発展に資することに
より、日本の経済社会の発展と国民生活の向上に寄与していけるよう努力し
てまいりたいと考えております。

当センターの活動に対し、会員の皆様のより一層のご理解とサポートをお願
いいたします。


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【 2 】News & Views Column
      「ドメイン名空間の拡大と知的財産保護のススメ」
                             株式会社ブライツコンサルティング 村上嘉隆
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思い返せば18年前、1995年に初めて個人の電子メールアドレスを取得しまし
た。電子メールのドメイン名が何であったのか全く覚えてはいませんが、当
時の状況を振り返ると「.edu.au」だったのでしょう、おそらく。当時はオー
ストラリア在住ということもあり、1990年代に見た記憶のあるドメイン名は、
「.com」とオーストラリアの国コード別ドメイン名である「.au」くらいで
しょうか。当時は無機質な文字だけのサイトをただただ閲覧し、電子メール
ではひたすらスポーツと音楽の話題に興じていたことを思い出します。コン
ピュータの存在をあらためて認識した時期でもありましたが、まさか、当時
はどこを覗いても無機質であったWebサイトたちが、こんなにカラフルに、そ
して無くてはならない存在になるとは。まあ、私の想像力が足りなかっただ
けなのでしょうが。

2000年代よりドメイン名業界と関わり、初めて多くのgTLDとccTLDがあること
に気が付きました。この10年を振り返ると、社会とドメイン名の関わり方は
大きく変化してきていると感じます。

ドメイン名における大きな変化といえば、昨年2012年より本格的に始動した
「新gTLD」でしょうか。既に多くのgTLDとccTLDが存在しますが、2013年の夏
以降、.ecoなどの一般名称のほか、.nycなどの地理的名称、.bmwなどの企業
ブランドによるドメイン名が徐々に、最終的には1,000以上も追加されます。
TLDが増えることで、既存のTLDでは既に欲しいドメイン名が登録されてしまっ
ている場合にも、他のTLDでドメイン名の登録が可能となり、個人の趣味や事
業の特性などを考慮したこれまでにない利用が促進されるでしょう。個人Web
サイトの運営であれば、選択肢が増えることで意中のドメイン名が登録でき
るという利点がありますが、企業にとっては悩ましい問題もあります。

ドメイン名が増えることで、第三者が企業名・商標名でのドメイン名登録を
する可能性が出てきます。大手企業であれば、既に多くのドメイン名を保護
登録していると思いますが、今後はこれまでにない数のドメイン名が追加さ
れます。企業の知的財産の保護に影響します。

ドメイン名の追加に併せて、第三者による企業名・商標名でのドメイン名登
録抑止制度(Trademark Clearinghouse)や、侵害サイトの凍結制度(Uniform
Rapid Suspension)などの権利保護メカニズムも導入されます。これらを利用
した上で企業が採るべき道は三つあり、

1) 登録できるドメイン名はすべて登録する
2) 何が出てこようと今後は一切登録しない
3) 必要なドメイン名のみ登録する

のいずれかの選択になると考えます。難しい決断になると思いますが、今後
数ヶ月での決断がインターネットへのアプローチに大きく影響するでしょう。

企業によるドメイン名上での知的財産保護対応の遅れがインターネットユー
ザーに与える影響として、企業名を冠した侵害・悪用サイトへの誘導の可能
性があります。ドメインの増設は、サイバースクワッターに対しても侵害・
悪用サイトの登録の可能性を広げることから、企業では知的財産の保護に留
まらず、ユーザーに安全なインターネット環境を提供するということも、企
業理念の一つとして、これまでにも増して考えなければならないでしょう。

しつこいようですが、今年の夏以降ドメイン名が急激に増えます。企業では、
今から知的財産保護対策を採り、個人ユーザーはこれまで以上に悪用サイト
を見極めることが必要となります。みなさん、新gTLDによりインターネット
の世界は大きな変化のときを迎えます。ただただ増えるだけでは、1990年代
以前の無機質なインターネットの時代に逆戻りしてしまいます。インターネッ
トがより安全でより身近になるための努力と期待を、一緒に膨らませていき
ませんか!?


■著者略歴

村上 嘉隆(むらかみ よしたか)

著作権への興味から2002年より知的財産業界に飛び込むも、以来一貫してド
メイン業務に従事。2005年より株式会社ブライツコンサルティング在職。現
在は新gTLDプロジェクトを中心に、さまざまなドメイン業務に関わる。北海
道出身。ファイターズをこよなく愛す。


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【 3 】インターネット用語1分解説
         「Trademark Clearinghouse(TMCH)とは」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Trademark Clearinghouse(TMCH)とは、2013年4月以降に順次追加される予定
の分野別トップレベルドメイン(gTLD; generic Top Level Domain)、いわゆ
る「新gTLD」の導入に伴いICANNにより実施される、商標保護のための仕組み
です。

TMCHでは、事前に自らが持つ商標を、新gTLDのレジストリや新gTLDを取り扱
うレジストラが共通して参照するデータベースに登録しておくことで、他者
による意図しないドメイン名登録から商標の保護を図ります。TMCHを利用す
ると、今後順次追加される新gTLDにおいて、一般登録に先駆けて優先登録期
間中(最低でも30日間)に、商標に関連したドメイン名を登録する機会が与え
られます。また、優先登録をしなかった場合でも、一般登録が開始された後
に他者によりドメイン名が登録された場合は、警告の通知を受けることがで
きます(警告期間は90日ですが、今後変更される可能性があります)。

TMCHの利用にはWebか代理業者経由で、データベースへ商標文字列の登録を行
う必要があります。登録した商標は、ICANNと提携したDeloitte Enterprise
Risk Services社により検証され、商標権者としての資格があると認められれ
ば、TMCHのサービスが受けられます。なお、登録には費用が必要で、1件あた
り1年契約で150 USD/年が基本費用ですが、複数年契約や大口利用の割引も用
意されています。

優先登録およびTM Claimsを含むTMCH全体の概要は、以下ページ中のModule 5
にある「Trademark Clearinghouse」をご覧ください。

ICANN New gTLDs Applicant Guidebook
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/


TMCH以外のgTLDにおける商標保護策としては、以前からある統一ドメイン名
紛争処理方針(UDRP; Uniform DomainName Dispute Resolution Policy)や、
今回の新gTLDから導入されるUniform Rapid Suspension (URS)があり、どち
らもドメイン名の移転や差し止めを求める仕組みです。TMCHは、これらUDRP
やURSを補完するための仕組みと言え、TMCHを利用することでドメイン名を他
者に先んじて登録したり、他者による登録を速やかに検知したりできること
が特徴です。


■ 参考

Trademark Clearinghouse Webサイト
http://trademark-clearinghouse.com/

ICANNによるTrademark Clearinghouseページ
http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/

新gTLDのページ(JPNIC)
https://www.nic.ad.jp/ja/dom/new-gtld.html

JPNICニュースレター49号「2012年初頭の新gTLD募集」
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No49/0800.html


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【 4 】統計資料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. JPドメイン名

o 登録ドメイン数(2012年11月~2013年4月)
------------------------------------------------------------------------------------------
日付|  AD  AC    CO    GO   OR    NE   GR   ED   LG   GEO   GA     GJ    PA   PJ   TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------
11/1| 268 3527 354735 658 28799 15878 7309 4776 1834 2547 767950 121716           1309997
12/1| 268 3535 355406 658 28881 15852 7299 4766 1835 2544 766239 121937 4913 1266 1315399
 1/1| 268 3537 355942 656 28948 15820 7281 4777 1836 2541 766263 122394 6537 1915 1318715
 2/1| 268 3534 356039 653 28996 15784 7257 4779 1838 2536 767691 122782 7325 2139 1321621
 3/1| 268 3535 356471 651 29084 15751 7242 4778 1838 2532 768791 123185 8502 2576 1325204
 4/1| 266 3539 357186 636 29223 15696 7228 4786 1838 2523 771360 123573 8862 2769 1329485
------------------------------------------------------------------------------------------

 GA:汎用ドメイン名 ASCII(英数字)
 GJ:汎用ドメイン名 日本語
 PA:都道府県型ドメイン名 ASCII(英数字)
 PJ:都道府県型ドメイン名 日本語


2. IPアドレス

o JPNICからの割り振りとJPNICへの返却ホスト数(2012年10月~2013年3月)
------------------------------------------
  月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
  10 |     1024 |        0 |   93015998
  11 |     1024 |        0 |   93017022
  12 |     1024 |        0 |   93018046
   1 |        0 |        0 |   93018046
   2 |     1024 |        0 |   93019070
   3 |    76800 |    72704 |   93023166
------------------------------------------


□統計情報に関する詳細は → http://www.nic.ad.jp/ja/stat/


3. 会員数  ※2013年4月8日 現在

 ---------------------
  会員分類  | 会員数 |
 ---------------------
  S会員     |      3 |
  A会員     |      1 |
  B会員     |      2 |
  C会員     |      2 |
  D会員     |    105 |
  非営利会員|     10 |
  個人推薦  |     33 |
  賛助会員  |     43 |
 ---------------------
  合計      |    199 |
 ---------------------

□会員についての詳細は → http://www.nic.ad.jp/ja/member/list/


4. 指定事業者数  ※2013年4月15日 現在

   IPアドレス管理指定事業者数           411


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 5 】イベントカレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  2013.4.18(木)                IETF報告会(86thオーランド)
                               (東京、JPNIC会議室)
  2013.4.21(日)~24(水)        ARIN 31 (Bridgetown, Barbados)
  2013.4.24(水)                第29回IPアドレス管理指定事業者連絡会(東
                               京、アーバンネット神田カンファレンス)
  --------------------------------------------------------------------
  2013.5.9(木)                 医療福祉クラウド協会設立記念シンポジウ
                               ム[後援] (東京、文京シビックホール)
  2013.5.10(金)                IPアドレス管理指定事業者定例説明会
                               (東京、JPNIC会議室)
  2013.5.13(月)~17(金)        RIPE 66 (Dublin, Ireland)
                               WSIS FORUM 2013 (Gennva, Switzerland)
  --------------------------------------------------------------------
  2013.6.3(月)~5(水)          NANOG 58 (New Orleans, U.S.A.)
  2013.6.9(日)~21(金)         AfNOG-14 and AfriNIC-18
                               (Lusaka, Zambia)
  2013.6.11(火)~14(金)        Interop Tokyo 2013[後援]
                               (千葉、幕張メッセ)


     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       わからない用語については、【JPNIC用語集】をご参照ください。
             https://www.nic.ad.jp/ja/tech/glossary.html
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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