特殊用途PIアドレスの返却について
特殊用途プロバイダ非依存アドレスの返却について
ネットワークの運用終了になどにより、 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス(以下、 特殊用途用PIアドレス)が不要になった場合には、 特殊用途用PIアドレスをJPNICに返却してください。 JPNICに特殊用途用PIアドレスを返却する場合には、以下をお読みの上、 必要な手続きを行ってください。 返却にともない、 締結中の特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約も解約されます。
なお、特殊用途用PIアドレスは他の組織に譲渡することはできません。 他の組織に移管する場合には、現在締結中の契約の変更が必要となります。 ご事情を詳しくお伺いしたうえで、 実際の手続きをご案内しておりますので、JPNICまでご相談ください。
申請前にご確認ください
申請を行うにあたって注意が必要な点をご紹介しています。 申請前に一度ご確認ください。
- 返却を行う特殊用途用PIアドレスの経路広告、IRRへの登録は削除されましたか?
- 特殊用途用プロバイダ非依存アドレスを返却する場合、経路広告が行われていないこと、IRRへの登録があればすべて削除されていることをあらかじめご確認ください。
- 契約時に提出した印鑑証明書と同一の印鑑が返却解約フォームに捺印されていますか?
- 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォームには、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約締結時に利用された印を捺印していただく必要があります。捺印前にもう一度ご確認をお願いいたします。
特殊用途プロバイダ非依存アドレスの返却手続き
特殊用途用PIアドレスの返却を希望される場合は、 下記の 「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォーム」 に必要事項を記入のうえ、 以下の書類郵送先まで送付してください。
- 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォーム(46.8KB)
- 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォーム記入例(69.5KB)
【郵送先】
〒101-0047
東京都 千代田区 内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター