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第29回IPアドレス管理指定事業者連絡会  会議記録
参加者:35名
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[議題]
1. APNIC35アップデート
   (JPNIC IP事業部/インターネット推進部 奥谷泉)
2. JPNICにおけるIPv4アドレス移転の対象範囲拡張について
   (JPNIC IP事業部  川端宏生)
3. 担当者情報および担当グループ情報の登録・変更時におけるアクセスコン
   トロール導入について
   (JPNIC IP事業部  佐藤晋)
4. lame delegationの申請時調査について
   (JPNIC 技術部 小山祐司)
5. JPNIC23開催報告/JPOPM24開催案内
   (ポリシーワーキンググループ 橘俊男氏)
6. ITU CWGのIPv4アドレス空間に関するコンサルテーションについて
   (ICANN ASO AC 藤崎智宏氏)
7. ICANNによる商標データベースTrademark Clearinghouse提供開始について
   (JPNIC インターネット推進部  山崎信)
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1. APNIC35アップデート

  [質疑応答]
   + 特になし

2. JPNICにおけるIPv4アドレス移転の対象範囲拡張について

  [質疑応答]
   + 移転可能アドレスサイズの通知については、いつから申請可能か。移転
     申請準備のため、今から申請しても問題ないか。

         →申請自体は今から実施しても問題ない。ただし、JPNICが移転可
           能アドレスサイズを通知するのは、改定された文書(*)が有効に
           なる2013年6月3日以降となる。(JPNIC 川端)

     (*) 2013年6月3日から有効となるJPNIC公開文書
         https://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/20130603.html

   + 移転可能アドレスサイズの通知を受ける際、2年間分の利用計画を提出
     することになると思う。一度移転可能アドレスサイズの通知を受けて
     いる状態とする。1年後に計画が変わり、実際に移転を行いたいアドレ
     スサイズが、JPNICより通知されたサイズよりも大きくなった場合、再
     度申請をして移転可能アドレス通知を受ける必要があるのか。

         →移転可能アドレスサイズの通知内容を元に移転先組織と移転元
           組織との間での移転アドレスサイズの調整を行うことを想定し
           ている。また、移転申請にかかる時間を極力短縮できるよう、
           移転可能アドレスサイズの通知を受けてから、IPv4アドレス移
           転申請を提出していただく流れとしている。

           移転申請の予定はないが事前に移転可能アドレスサイズの通知
           を受けておく、移転申請を提出することが決まるたびに移転可
           能アドレスサイズの通知を受けるなど、どのタイミングで移転
           可能アドレスサイズの通知は、各組織のご事情にあわせて判断
           して欲しいと考えている。(JPNIC 川端)

   + JPNIC管理下のアドレスかどうかを調べるための手段を、今後提供する
     予定はあるか。

         →現在提供しているJPNIC WHOISと移転履歴以外には予定していな
           い。JPNICまでお問い合わせいただければ、確認することは可能。
           (JPNIC 川端)

   + 移転可能アドレスサイズの通知を受ける際にJPNICで確認する内容は、
     これまでのJPNIC審議より厳しくなるのか。

         →IPv4アドレス割り振り申請時に確認をしていた内容・基準と同じ
           である。移転可能アドレスサイズの通知という理由で厳しくはな
           らない(JPNIC 川端)

   + もともとJPNIC管理下だったアドレスを、一度他のレジストリに移転し、
     その後再度JPNIC管理下にする場合、審議は必要か。

         →審議は必要である。

           他レジストリ管理下にあるIPアドレスを、JPNIC管理下に移転す
           る場合には、もともとJPNIC管理下のアドレスであっても、「他
           レジストリ管理下のアドレスをJPNIC管理下に移転する場合には
           審議が必要」である、という考え方が適用される。(JPNIC 川端)

   + 移転をする相手とは既に合意が得られていて、移転可能アドレスサイズ
     の通知も受けている場合、IPv4アドレス移転申請書をJPNICに提出して、
     申請が完了するまでにどれくらいの時間がかかるか。

         →現在受け付けているJPNIC管理下の組織間の移転申請と同じ、ま
           たは少し長くなると考えてほしい。現在、移転申請が完了するま
           での期間は、最短で2週間、最長で1ヶ月ほど。他のレジストリ管
           理下の組織との移転になると、これにそのレジストリとの調整期
           間が加わる。レジストリ間の調整はAPNIC-ARIN間で約1週間との
           ことだが、JPNIC-APNIC間はまだ実績がなく、はっきりとした期
           間をお伝えすることは現時点では難しい。(JPNIC 川端)

   + 合計/16の移転を受けることになり、その内訳がJPNIC管理下のアドレス
     が/17、他のレジストリ管理下のアドレスが/17である場合、移転手数料
     はどうなるのか。

         →まず移転元が異なるので、各/17について、合わせて2件の移転申
           請をする必要がある。JPNIC管理下の/17の移転申請については、
           手数料は不要だが、他のレジストリ管理下の/17の移転申請に対し
           ては手数料をご請求することになる。(JPNIC 川端)

   + JPNIC管理下のアドレスをAPNICへ移転する場合、JPNICへの手数料支払
     いは不要とのことだが、APNICへ支払う手数料はいくらになるのか。

         →JPNICとは異なり、APNICの移転手数料は移転したアドレスサイズ
           によって金額が異なる。

           APNIC年会費の計算式に移転アドレスサイズを当てはめて算出さ
           れた金額の20%相当が、APNICでの移転手数料と定められている。
           (JPNIC 川端)
      
   + スライド14に「該当のレジストリとの契約締結・解約などの手続き解約
     は申請者自身が行ってください」とあるが、「契約締結や解約の手続き」
     とは具体的にどのようなときに必要か。

         →たとえば、JPNIC管理下のアドレスをAPNIC管理下のアドレスとし
           てAPNICのメンバーではない組織に移転する場合、移転先組織は、
           APNICとの間で契約締結の手続きが必要である。

           また、APNIC管理下のアドレスをすべてJPNIC管理下に移転する
           ケースでは、移転元組織はAPNICとの契約解約手続きが必要となる。
           (JPNIC 川端)

3. 担当者情報および担当グループ情報の登録・変更時におけるアクセスコン
   トロール導入について

   2013年4月15日にメールでアナウンスした、
   [JPNIC office-ip 729] 担当者情報および担当グループ情報の登録・変更
   時におけるアクセスコントロール導入について  (2013/04/15 16:24 JST)
   の内容を説明した。詳細は、当該アナウンスで案内したWebページを参照。

  [質疑応答]
   + エンドユーザにIPアドレスを割り当てることになった場合、すでにエン
     ドユーザ側の担当者がJPNICハンドルを持っていれば、そのJPNICハンド
     ルを割り当て情報に登録することがある。今後はそのような対応できな
     くなるのか。
         →その通り。新規にJPNICハンドルを登録していただくことになる。
           (JPNIC 佐藤晋)

4. lame delegationの申請時調査について

  [質疑応答]
   + 特になし

5. JPNIC23開催報告/JPOPM24開催案内

  [質疑応答]
   + 特になし

6. ITU CWGのIPv4アドレス空間に関するコンサルテーションについて

  [質疑応答]
   + 特になし

7. ICANNによる商標データベースTrademark Clearinghouse提供開始について

  [質疑応答]
   + 特になし

                                                                   以上
            

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