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要望

2001年2月

ご意見15 電話による質問窓口を作ってほしい。

 審議依頼に対するJPNIC側担当者からの質問を受け、 返事をすると話が通じていないと感じる事がある。
==> b-4

回答15 基本的には、 審議においての必要なやりとりは電子メールにて行わせていただいていることをご理解いただければと思います。


ご意見16 審議を早めてほしい。

 弊社は初めてIPアドレスを申請していますが、 はじめに申請してからかなり時間が掛かり、業務に支障をきたしている。
==> b

ご意見17 割り振り申請時、質問等の返信までの期間を短くしてほしい。

 5営業日以内に何らかの返答をすると自動返信が来るが、必ず5営業日かかる。
==> b-1

ご意見18 質問等に返信した後も何か自動返信を行ってほしい。

 申請を行った後、質問等に返信した後、 質問に対してのリプライが無くやや不安になる事がある。 また、時間がかかるが混み合っているの?
==> b-3

ご意見23 審議をもっと早めて欲しい。

 お客様のJPNIC審議にかかる日数が非常に長いので、 短縮して欲しいとお客様から要望されている。 必要な情報等をなるべく事前にもらうようにしたり、 JPNICからの質問に対する回答にできる限り速やかに回答してもらうように指導しているが、 なかなかお客様によっては情報を提出したがらないところもあり苦慮している状況。
==> b

ご意見28 審議状況を把握できる仕組みが欲しい。

 追加割り振り及びお客様ネットワーク審議において、 申請内容の不備軽減や問い合わせ回答に速やかに応えるよう努力はさらにしていくが、 お客様サービス対応上、期日を明確にして欲しい。

 審議状況がどこまで対応が進んでいるのか、 どのくらい確認に時間がかかりそうか等の状況が把握できる方法もしくは連絡を取り合える手段を検討して欲しい。
==> b-2, b-4

回答16、17、18、23、28 審議にかかる期間につきましては、 必要とされているアドレスの大きさ、ネットワークの詳細、サービスの内容等、 それぞれのケースによって異なりますので、明確にお答えすることは難しいかと存じます。

 JPNIC では、審議の際に必要な情報や詳細を拝見し、 アドレスの算出根拠が理解できた時点で審議を承認させていただいております。

 また、業務委任会員様よりいただきました多くの申請書の理解に努めるまでに、 例えば、新しいサービスにおきましては、 世界的な動向などJPNIC側でも情報収集をしなくてはならない為どうしても長くお時間を頂戴する場合がございます。

 しかしながら、一番長くお時間を頂戴した場合におきましても "5営業日以内には、なんらかの返答をさせていただく"とお約束をさせていただいており、 可能な限り、短い日数でご返答をお送りできるよう努力させていただいております。

 なお、今後につきましても一層の努力に努めて参りますので、 よろしくお願いいたします。


ご意見19 審議/申請をもっと速やかに行ってほしい。 iDCには/28程度のアサインメントウインドウサイズがほしい。

iDCにサーバを預ける顧客はそのシステムでビジネスを行うため、 一般的な企業のInternet接続より、システム稼動が遅れる事による損失は重大な物となる。
==> b

回答19 アサイメントウィンドウとは、 会員の審議においての熟練度を表すものであり、 サービス内容により決定しているメカニズムではございません。 下記のポリシーにもございます通り、 アサインメントウィンドウの更新の為には「割り当てや割り当て審議の申請を効率的に行っているか」 を査定させていただいております。

 査定においてはJPNICの内規にて定められた基準を満たしていることを確認できれば、 アサインメントウィンドウがそれに従い更新されていきますのでよろしくお願い申し上げます。

---- 『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』より引用 ----

7.9. IPアドレス管理指定事業者のためのアサインメントウィンドウ

IP指定事業者が、JPNICポリシと[5. アドレス空間管理の目標]を理解し、 それに準拠した活動を行うために、JPNICはアサインメントウインドウというメカニズムを採用する。

アサインメントウィンドウとは、 IP指定事業者がJPNICに割り当て審議申請を行わずに割り当てができる最大のアドレス数のことである。 指定事業者がアサインメントウィンドウを超える割り当てを行うことを希望する場合は、 IP指定事業者は割り当てを行う前にまず割り当て審議申請をJPNICに提出しなければならない。

新規にIP指定事業者になったときIP指定事業者の最初のアサインメントウインドウはゼロである。 つまり、この段階では全ての割り当てはまずJPNICに承認されなければならない。 JPNICは定期的にIP指定事業者のスタッフが割り当てや割り当て審議の申請を効率的に行っているかを査定し、 アサインメントウィンドウのサイズを再検討する。 IP指定事業者のスタッフの業務熟達度が上がれば、 JPNICはアサインメントウィンドウのサイズを拡大する。

IP指定事業者のアサインメントウィンドウの最大サイズは/20(4,096アドレス分)である。

新人スタッフのトレーニングその他関連する事情により、 IP指定事業者のスタッフの業務熟達度がJPNICの基準を満たさなくなると、 JPNICは一時的にそのIP指定事業者のアサインメントウィンドウのサイズを縮小することがある。


ご意見20 業務内容についての質問内容を考慮してほしい。

 弊社はASP(アプリケーションサービスプロバイダ)事業も始めようとしているが、 このような新しい事業についてかなり質問をされる。 申請には直接関わらない部分で業務内容にまで踏み込んだ質問が目立つ。
==> f-2

回答20 基本的に審議で質問させていただている内容は申請をいただいたネットワークの需要を理解するためのものとなっております。

 ただ、サービス内容に事例がない場合には、 そのサービスの需要を理解するためにサービス自体について教えていただく場合もあるかと存じます。

 何故なら、JPNICと致しましては、APNICよりアドレスの割り振りを受ける為に、 新サービスの需要を明確に理解する必要性があるからです。

 しかしながら、新サービス、新技術に関しましては、 JPNIC内でも勉強させていただいてはおりますが、 日々進化しているIT業界の最先端のサービス事情の把握には限界がございますので、 サービスに直接関わっている方にお聞きするような形になって参ります。 このような経緯後の質問内容とご理解いただけましたら幸いでございますが、もし、 「需要を理解するためのものとは適切でない」と業務委任会員様が思われた場合はその旨をお教えください。

 そして、そのかわりに、業務委任会員様がJPNICに審議を上げる前にユーザ様のネットワークを審議し、 そのアドレス数が妥当であると判断されるに至った業務委任会員様なりの裏付けされた情報をお教えください。 それを基に審議を進める事が可能になる場合もございます。

---- 『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』より引用 ----

6.10. 根拠資料

アドレス申請を適切に審議するために、 IP指定事業者には該当するネットワークに関する詳細な資料の提出が要求される。

この資料にはネットワークエンジニアリング計画、サブネット計画、 ネットワークトポロジ、経路制御計画などの説明が含まれる。

この資料は首尾一貫した基準に基づいている必要があり、 ここに含まれる見積もりや予測は全て現実的でかつ根拠あるものになっていなければならない。


ご意見22 同一組織であれば[ネットワーク名][技術連絡担当者]が異なっている場合でも、 複数の同時申請での受付を可能にして欲しい。

 複数同時申請について、 現行[ネットワーク名][技術連絡担当者]が異なる場合は受付けてもらえない。

回答22 ネットワーク名が異なっている場合でも、 同日に行われた同一組織への割り当てについては1件の割り当て報告申請として受け付けてほしいというご要望との認識で回答させていただきます。

 恐縮ですが、IPアドレスは組織を単位として割り当てられるものではなく、 ネットワークを単位として割り当てられるものになっておりますので、 同一組織であってもネットワークが異なる場合には、 別々の割り当てとして登録させていただいております。


ご意見24 審議の際に必要な書類の種類を画一的にして欲しい。

 あらかじめわかっていれば速やかに対応できる。 最新の事情に対応したCase別の審議資料などについて、 事務連絡担当者会議などで、説明して欲しい。

 また、画一的な形式にして一般ユーザにも浸透されることを希望する。
==> b-5

回答24 審議において必要とされる資料は、 申請いただいているネットワークにおけるグローバルアドレスの用途および需要を理解させていただくためのものです。

 参考として現時点のJPNIC における、 審議を行う際に提供をお願いしている情報の例を以下に紹介させていただきました。 同様の情報をFAQにて掲載させていただく予定です。

 ただ、画一に必要な情報を限定する事は、 ネットワークの必要性を理解する上で(アドレスのサイズ、ネットワーク規模、 ネットワークサービス)適切な情報にならない場合があります。 あくまで現時点で、「そのサービスにおいて、この程度の情報を提供いただければアドレスの形態、 アドレス使用用途が確認できるであろう」と考え得られる情報の提供をお願いしております。

 なお、下記の内容は、状況に応じて適宜変更されるものであり、また接続先のプロバイダーが、 ポリシに基づいた割り当てを行うために、 下記以外の情報を求める場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

=========【ネットワークに適したアドレスの割り当てを考えましょう】============

【全般】
  ■ ネットワークの用途
      例)- 家庭LAN
             - 自社LAN
         - ISP事業 (自社LAN用+NOC用--AP,ハウジング,ホスティングサービス)

  ■ トポロジー

  ■ セグメント毎のホストの内訳

【ISP事業に該当する場合】

  ■ サービス開始から現在までの顧客獲得実績

  ■ 今後の顧客獲得計画

  ■ 常時接続を目標とするサービスの顧客用アドレス

     ▼1グローバルアドレスを複数ユーザで共有している場合
       - pool数の算出根拠

     ▼動的な割り当て方法でありながら グローバルアドレス数:ユーザ数=
       1:1を用意する場合
       - 顧客数が証明できる資料の提出

     ▼静的に割り当てる場合
       グローバルアドレス数:ユーザ数=1:1の場合
       - 以下のいずれかを選択可能
         a)顧客数が証明できる資料を提出しISPインフラとして割り当て報告
         b)ユーザごとに割り当て報告
       - グローバルアドレス数:ユーザ数=2以上:1の場合
         ユーザごとに割り当て報告
         *割り当て報告が行えない場合はその理由の提出が求められる

      *例*
       「顧客数が証明できる資料の提出」 -- 一意性を証明できるもの --
           - 顧客リスト(顧客IDリスト等も可)
           - ホスティングサービス顧客のURLリスト
           - 顧客へ割り当て済みのIPアドレスリスト
           - ネットワークインタフェースカード等のMACアドレス
           - ケーブルモデム等のシリアル番号

----------
【その他】
    ■ ダイアルアップ
           - 回線設置実績+計画(PRIの算出根拠)
           - アクセスサーバ機器名及び機器設置実績+計画
         - POOLアドレスの算出根拠
                例)・顧客獲得計画数に基づくPRI数算出結果等

    ■ IP接続(ISDN,ADSL)サービスについて
     - 接続専用線の開通日
     - 「常時接続を目標とするサービスの顧客用アドレス」を参照

    ■ ケーブル接続サービスについて
     - ケーブルモデム機器名及び機器設置実績+計画
       - 「常時接続を目標とするサービスの顧客用アドレス」を参照
           - POOL する場合はその算出根拠

    ■ ホスティングサービスについて
     - HTTP1.1使用の有無(使用しない場合、その理由)の確認
           - HTTP1.1が使用できない技術的な理由がありグローバルアドレス
             数:URL数=1:1を用意する場合は顧客数が証明できる資料の提出

    ■ 家庭LAN,自社LANについて
     - PCに関してはグローバルアドレス or プライベートアドレス
            (グローバルアドレスの場合は、プライべートアドレスが使用
              できない技術的な理由)の確認
              

ご意見25 アドレスリナンバ時、 返却される側のアドレスブロックの業務委任を受けているものの意思に関係無くリナンバできるような仕組みは無くして欲しい。

 弊社では、他ISPからのIPアドレスのリナンバ申請処理に関しては、 以前のISP様に事前連絡を差し上げて了解を頂いてから、リナンバ申請を行っている。 同様にきちっと連絡をした後リナンバ処理をしているISPもあるが、全く返事が無いものや、 さらには全く連絡無いまま弊社をご利用中のお客様のIPアドレスを返却されてしまうものもある。 このような仕組みでは、確認作業だけでかなりの稼動を取られる。
==> j-1

回答25 リナンバは、 割り当て側と返却側の業務委任会員が十分調整した上で申請を行っていただくことが前提となっています。 また、リナンバ申請時には、返却側の業務委任会員に対して 「xxxからリナンバ申請によりxxx.xxx.xxx.xxxの返却依頼がありました」 という内容のメールをお送りしており、 覚えのないリナンバ申請については、ご連絡をいただくことになっています。

 しかしながら、ご指摘のとおり、調整や事前連絡などがない状態でリナンバ申請処理が行われ、 返却側の業務委任会員が気づかない間にリナンバ申請の返却処理が完了してしまうケースがあることもたしかです。

 今回ご指摘いただきましたように、 リナンバ申請時には調整することが必要である旨、 今まで以上にみなさまにお伝えするよう検討させていただきます。


ご意見26 リナンバ申請時に技術連絡担当者を変更できるようにして欲しい。

 以前はできていたが、今は別処理(記載事項変更)で行っている。

回答26 リナンバ申請時に技術連絡担当者の変更は行っていただけます。


ご意見27 リナンバ申請時にネームサーバも同時に変更できるようにして欲しい。

 スムーズな移行ができないため、お客様対応に苦労している。
==> j-2

回答27 リナンバ申請時にネームサーバの変更は行っていただけます。

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